警備業務検定

警備業務検定

現在6種別に検定が行われており、それぞれ1級と2級に区分されています。
この検定の方法には、公安委員会が行う試験を直接受ける方法と、登録講習機関が行う講習会(特別講習)の課程を修了し、公安委員会の試験を免除される方法があります。いずれの場合も公安委員会に合格証明書の交付申請を行う必要があります。

当社では積極的に資格取得のサポートをしています。

  • 施設警備業務

警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力

  • 雑踏警備業務

人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力

  • 交通誘導警備業務

工事現場、その他、人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力

  • 貴重品運搬警備業務

運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力

  • 空港保安警備業務

空港等施設において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力

  • 危険物運搬警備業務

運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力